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退職届の撤回は許されるのでしょうか?

退職届の撤回は許されるのでしょうか?ある男性職員が待遇等の不満から、転職することになりました。 退職される職員が後任として推薦する方を採用しました。 退職届を受理して、退職手続きを進めておりました。 また、採用した方の入社手続きも並行して進めていたところ、 ところが先日「退職を撤回したい」との申し入れがあり、 重役達は概ね合意している模様です。 ただ経理担当の立場から、人件費のことなどがありますので 安易に考えることはできません。 退職届は受理された時点で、効力を発揮するものなのでしょうか? 皆さんのご意見を伺いたく、質問させていただきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職届は人事権者に渡って受理されれば退職になり撤回できないものとされています。 退職願は受理されても正式に承認されるまでは撤回が可能ということになっています。 今回の場合は受理されていますから普通は撤回はできないのですが社長以下の上層部が承認すれば可能でしょう。 ただ、代わりの人が入社している場合は会社経営上はどうかと思います。 まさか、その人を退職させるような理不尽なことはしないでしょうね。

  • 使用者が退職に同意した後は、使用者の同意がなければ撤回できません。 「退職意思の撤回はどの時点・職制段階までなら許されるか。一般的には、退職を承認する権限のある者が承諾するまでなら退職意思を撤回できる(モデル裁判例。理事長:学校法人白頭学院事件 大阪地判平9.8.29 労判725-40、工場長:ネスレ日本(合意退職)事件 東京高判平13.9.12 労判817-51)。」 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/077.htm

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