試用期間18日目に「あなたは仕事ができない」と言う理由で即日解雇にな

り翌日会社に電話で解雇予告手当の話をした所そのことを記載した書類を郵送して下さい、解雇にも種類があるので書類を見て相談をしてそれから返事をしますと返答がありました。労働基準監督署に相談をし書類を作成し郵送する所でしたが、私が書類を送った後会社から訴えられたりしないかと不安です。家族に迷惑をかけたくないので大事にはしたくはありませんが即日解雇になり生活費の心配があり解雇予告手当の請求をしました。 ・解雇予告手当の書類を郵送後どのような展開になるか予想がつきません詳しい方・実際に体験された方がいらっしゃいましたら教えて下さい。27歳・女性です。 訴えられたりしないか不安です。

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    ご心配ください。訴えられたりはしません。過去にすき家の従業員がサービス残業を裁判所に訴えた後、会社から窃盗をしたと逆に損害賠償を請求されましたが裁判所は却下しました。 ご存知のように即日解雇は不当で違法です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 最後にブラック企業大賞やhttp://www.youtube.com/watch?v=Oj5pDsTOzgs&sns=em名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業と戦った人の動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

  • この場合(試用期間14日超)、会社がshinkaok24さんを解雇するには、労働基準法上少なくとも30日前に予告するか、即日解雇の場合には、解雇予告手当(平均賃金の)30日(以上)分を支払わなければ違法とされます。 問題は、民事上不当解雇を主張出来ることです。 ですから、解雇される方より解雇する方がよっぽど慎重になります。 〉解雇予告手当の書類を郵送後どのような展開になるか予想がつきません詳しい方・実際に体験された方がいらっしゃいましたら教えて下さい。27歳・女性です。 解雇予告手当の支払期限を設定したと思いますが、その支払期限が過ぎたら、shinkaok24さんは、労働基準監督署に「申告」すれば良いだけです。申告を受理した労働基準監督署が解雇予告手当を支払うよう指導してくれます。 会社の方は解雇予告手当を支払っても民事事件として損害賠償金の支払を求められかねませんので、会社の方が訴えられるか心配していますよ。

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  • 通常訴訟沙汰になる場合とは、何らかの権利を侵害されたとか相手方が契約上の義務を履行(債務不履行)してくれない場合や不法行為(他人の物を壊したとか交通事故でけがを負わせた)などによる損害賠償が発生した場合に限ります。 あなたが会社側に対して解雇予告手当の請求をしただけで、何の損害も与えていなければ、訴えられることはあり得ません。むしろ、単に「あなたは仕事ができない」という理由で即時解雇された場合においては、「具体的にどのように仕事ができないのか」と尋ねるべきだったと思います。単に「あなたは仕事ができない」という理由で労働者が解雇を受け入れてくれるのならば、その気になればいくらでも解雇権という権利の濫用をすることができます。 なんとなく解雇予告手当の請求をしただけで、会社から訴えられるのではないかと心配しているあなたの質問を拝見して、会社側がどちらかといえば気弱なあなたならば、解雇を受け入れてくれるのではないかと思った可能性がないともいえません。 実際、気弱そうな人が解雇されたという話を聞いたことがあります。 解雇予告手当の請求は、労働者に認められた権利なので、その件で会社側から訴えられるようなことはありません。

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  • 試用期間中だろう。 それを満了せずに解雇というには、明らかな業務遂行上の欠陥があり、正当な理由がとなって、解雇予告手当など支払う必要はない。

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