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失業保険の計算について。 よろしくお願い申し上げます。 病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。 契約期間は九…

失業保険の計算について。 よろしくお願い申し上げます。 病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。 契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けています。 九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。 保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか? 無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の求職者給付の額計算に使う賃金は締日翌日から翌締日まで在籍していた間に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみを対象にして、それの直近6カ月分と思えばほぼ間違ってません。 また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。 休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。 傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。 今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。

  • 「保険金の計算方法は離職前六ヶ月分」ではありません。 正しくは「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」であり、その6ヶ月に支払われた賃金の総額を180で除して得た額が(原則上の)賃金日額とされます。(雇用保険法第17条) この場合、離職前6ヶ月間と「被保険者期間として計算された最後の六箇月間」では、その意味が異なります。「被保険者期間」とは雇用保険法独特の概念で、簡単に言えば賃金の支給を11日以上受けた月(※注)のことです。 したがって、病気で休んでいた「先月から九月末までお給料はほぼ0」だった月は、賃金日額の算定からは除外(スキップ)されます。 なお、「医者の診断書で休職中、傷病手当を受けていた」とのことですが、これは健康保険法の「傷病手当金」のことだと思われ、雇用保険法上の賃金にはあたりません。 ※注 「被保険者期間」とは、法第14条に次のように規定されています。 第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

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  • 傷病手当金と雇用保険は一緒には貰えません。 元々支給の意味が違います。 傷病手当金は働くことができないのでその間の生活支援のための支給ですが、雇用保険はいつでも働くことが出来て求職活動をするが職に就けない人のためにその間の生活支援です。 ですから2つを同時に貰うことはおかしいでしょう。

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