退職、失業保険、扶養について教えてください。 今月9/末で正社員で8年務めた会社を退職します。 失業保険の手続き…

退職、失業保険、扶養について教えてください。 今月9/末で正社員で8年務めた会社を退職します。 失業保険の手続きは退職日の一ヶ月後からとありますが、その間は私の健康保険証は旦那な会社で作ってもらうのでしょうか? 旦那の会社に問い合わせたところ 失業給付を受けている間は会社の保険に入れません。 と言われました。 退職翌日からは無保険?? 退職後1ヶ月から失業保険の手続きであっていれば11/1からは国保?に入り、失業保険終了後に旦那の会社の保険加入でしょうか? 退職後10/1からは私はどんな手続きが必要でしょうか? 教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職して失業給付受給前までは夫の被扶養者、受給が始まったらいったん抜けて国民健康保険に加入、受給終了後に再び被扶養者という流れが多いです。 しかし、被扶養者の認定ルールは健保組合等ごとに異なります。 失業給付の待期期間、給付制限中も被扶養者として認めないというところがあっても不思議ではありません。 聞き方が悪かったような気もするので、もう一度、失業給付の待期期間、給付制限中もだめなのか聞いたほうがいいと思います。 本当にだめということであれば10/1~受給終了後まで国民健康保険に加入するしかありません。 (現在の社会保険の任意継続もできるが、被扶養者になるという理由での脱退ができないためロスが発生するのでお勧めしない) 被扶養者になれないから無保険ということはありえません。国民健康保険は社会保険に加入せず、その被扶養者にもなれない人のためのものです。 また、年金の手続きもお忘れなく。 お勤め中は第2号被保険者ですが、退職すると第1号被保険者になります。そしていわゆる年金の被扶養者は第3号被保険者。 第2号から第1号への切り替えは、自分で年金事務所か市町村区役所で手続きしなければなりません。 第1号から第3号への手続きはご主人が自分の会社経由で行います。

  • 「失業保険の手続きは退職日の一ヶ月後から」となるのは当初から受給期間延長手続きを取る場合の話ですが、健康保険や年金とは関係のない話ですし、受給期間延長手続きは給付を保留にしておく手続きなので延長中は給付はされませんから被扶養者になれるはずです。 被扶養者の手続きはご主人から会社に聞いてもらうしかないです。受給期間延長手続きを取るなら、最終在籍日の翌日からでもできますが、必要な書類がないとできないでしょうから、それ次第です。 手続きできなくても無保険になるということは日本ではありません。国保や国民年金は皆保険ですから、放っておいても被保険者になります。そうしちゃうと保険料が発生するので受給期間延長手続きを取らないなら、退職する会社に手続きを急いでもらってなるべく早くに手続きしましょう。

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