解決済み
嫁がシフト制の時給制準社員(パート?)です。8月のシフトが出たらしいのですが7連勤があると相談されました。 自分は6連勤までなら大丈夫と聞いていたのですが7連勤でも合法なのでしょうか? 一応カレンダーで見た際は週を跨いでいて、 労働時間も7連勤での計算だと40時間を超えていますが週毎に見ると収まっています。 賃金的には働いた分だけきちんと払ってはいただけるみたいなのですが。
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労働基準法第35条では「少なくとも毎週1回の休日を与えなければならない」と書かれていますが、同法第2項では「4週を通じ4日以上の休日を与える」場合は、前記の規定は適用しないとなっています。 なので、7連動であっても月のトータルで4日以上の休みがあれば必ずしも法律違反とはならないと思って間違いないと思います。
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