その方が65歳より前から労働時間と雇用期間の適用範囲で雇用されていたなら、ずっと継続して被保険者として雇用していなければいけません。そうしていない場合は雇用保険法に違反していることになります。ここはこの1月からの改正とは関係ありませんから、保険料の減免はなかったか、と。 その方がこれに該当する場合は2年は遡って加入させ、今後も退職もしくは労働時間が短くなる等で適用範囲から外れるまで被保険者としなければいけないでしょう。遡るのは4年かもしれません。まあ、2年だとは思いますけど。 そういうケースは出勤簿や賃金台帳を見ている税務署なら気づいたんでしょう。まったく、どーしよーもない間抜けな公務員でやんすね。「保護なめんな」なんて言うてる場合とちゃうわけでんな。 この1月からの改正はこれまで65歳以上から雇用が始まった場合、労働時間と雇用期間の適用範囲であっても被保険者として届け出る必要がなかったものが、1月1日からは被保険者として届け出なくてはいけなくなったというものです。 今まで65歳以上から雇用されて被保険者になっていなかった方は1月1日から新たに被保険者として届け出なくてはいけなくなり、今後65歳以上で雇用される方も労働時間と雇用期間の適用範囲であれば被保険者としなければならないということです。 このように新たに被保険者になる方は事業主負担分、本人負担分共に保険料の納付が当面は免除されます。
「この従業員は65才時に雇用保険適用外?で四年間は申請してません」という意味がわかりません。こちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA+65%E6%AD%B3%E4%BB%A5%E4%B8%8A'
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る