農業系の仕事をしています。新入社員です。 3月始めから1ヶ月研修し

て、そのまま4月1日に入社しました。 ですが、研修の時と入社後の会社の人の私への態度、扱いが酷くなりました。仕事内容を細かく教えてももらえず、聞いても無視される時もあります。 農繁期というのもあり、週1休み、毎日残業で20時21時まで仕事をしています。それがずっとで体調を悪くしました。腰も痛めてしまい、心身のバランスが崩れてきている状態で、 退職したいと考えているのですが、就業規則には「第39条 ①退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して、1ヵ月経過したとき」 労働条件通知書には、「自己都合退職の手続(退職する30日以上前に届け出ること) と書いてあります。この場合、退職届ではなく退職願で良いのでしょうか?どちらが良いのでしょうか? 退職願と退職届の明確な違いは何でしょうか? 辞めると決めています。

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回答(2件)

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    >3月から研修で、4月1日入社 貴方の労働条件通知書の期間は、「無期」ですか「有期」ですか 有期契約なら、平成29年4月1日~平成〇年〇月〇日とか記載されていると思います。無期なら契約期間を定めていないはずです。 <無期の場合> 確かに、就業規則に書いてある事を守る事が基本ですが、民法の規定により、原則として意思表示から2週間で辞職の効果が発生します(民法627条1項) まあ、感情的になるのは、よくないので、「大変申し訳ありませんが、○月〇日で退職させて頂きたいのですが」と申し出る、又は退職願を提出する。その後、会社が「ダメ」とか無理を言われたら、民法627条1項に基づき「退職届」を提出して下さい。 ●退職願 「退職させて下さい」と会社に合意を求める「お願い」です ●退職届 絶対に撤回できない、貴方からの一方的な退職の意思表示です。これが、先程述べた(民法627条1項)原則として意思表示から2週間で辞職の効果が発生にあたります。 <期間を定めている有期の場合> 民法の規定にも、「やむを得ない事由により」としか退職をするのは難しいので、就業規則に基づいて、30日以上の日を退職日として、1日も早く会社側に申し出る(退職願)事です。 会社側は、「契約期間中なのに、損害賠償請求をするよ」とか言うかも知れませんが、体調も悪くしているのだから、病院とかに行き、医師の診断書等を提出して、就労不能だとアピールする事です。 そうすれば「やむを得ない事由」と理解してくれる会社もありますから。

  • 辞める前に会社と対決します。 上司又は、責任者に ・研修の時と入社後の会社の人の私への態度、扱いが酷くなりました。 ・仕事内容を細かく教えてももらえず、聞いても無視される時もあります。 ・農繁期というのもあり、週1休み、毎日残業で20時21時まで仕事をしています。 これを訴えて、相手の対応を聞きます。 対応が不服ならば、それを理由に辞めます。

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