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失業保険の手続き再就職手当の手続きについて 現在までの時系列は以下の通りです。 ①7月20日に退職勧奨を受ける。…

失業保険の手続き再就職手当の手続きについて 現在までの時系列は以下の通りです。 ①7月20日に退職勧奨を受ける。 会社都合での退職扱いにしてもらう条件で合意。 8月中程から有休消化して退職すると決める ②退職前でしたが求職活動開始 (7月中にハローワーク紹介で面接受ける) ③8/10に内定の電話連絡あり。 この時点では入社日が決まっておらず 口頭での内定連絡のみ。 書類は交わしていません ④8/21~10/19有休消化 やめる会社には新しい会社の入社日と 失業保険のタイミングの良いところまで 有休扱いにして、 退職日を決めて良いと言われています ⑤入社日は9/21でと内定先から連絡。 書類等は交わしておらず電話での 約束のみ。 ここで質問です。 再就職手当をもらうために、9/10くらいにハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っていましたが、アウトでしょうか? 内定が出ているといっても口約束のみで正式な書類は交わしていません。 やめる方の会社はすぐに離職票を出せるように準備してくれています。 9/20ギリギリまで有休消化して、雇用保険は次の職場に引き継げるのでそもそも失業手続きをしない方が良いでしょうか? 会社都合での退職で、失業保険の待遇が良いので出来れば再就職手当とかをもらいたいと思っています。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも雇用保険の基本手当(失業給付金)は、会社を退職した人が、次の仕事を探す間・働く意思のある人の収入補填の様なモノです。 貴方の場合、現在も「有給消化で退職日も自由に決められる」と言う状態で、次の仕事も決まっているなら、失業給付金を受給する必要はないのでは? 雇用保険期間も通算されるので・・・(貴方が今何年なのかは、わかりませんが) たとえば、10年や20年の境目なら、そのままの方がいいかもです。 確かに「会社都合退職」の場合、失業給付金を受給する際、自己都合より手厚い待遇はあります。 もし受給されるなら 例にあげていた9月10日頃にハローワークに行く。 9月10日は日曜日なので、9月11日の月曜日に行くとします。 「待機期間7日間」は、全ての人にある「絶対働いてはいけない期間」です。 9月12日~18日まで待機期間。 9月21日入社なら、貴方は前日の9月20日には「就職が決まりました」とハローワークに報告に行かなくてはなりません。 これが、流れになります。 待機期間の間に「説明会」等があるかもしれません。必ず参加しないといけません。説明会が9月20日までにない場合は、「雇用保険受給資格者証」と言うのがありませんから、ハローワークで聞いて下さい。 就職が決まった報告をした際、条件にあてはまる人には「再就職手当」の書類一式を渡してくれます。申請は再就職から1ケ月内。支給決定は、申請から1ケ月~2ケ月位で支給になります。 再就職手当の決定通知書が送付され、又、再就職先に6ケ月以上勤務した人で、離職前の賃金日額より、再就職先の賃金日額が低下していれば「就業促進定着手当」等も申請できるかもしれません。 但し、再就職手当は、1度申請して受給すると、3年は申請出来ません。もちろん「就業促進定着手当」は、再就職手当を受給した人だけ申請できる手当です。 よいアドバイスにはなりませんでしたが、もし、次の仕事が長く続かなかった時、又退職して、次の仕事がみつからなかった場合に、雇用保険期間を通算する!と言うのもいいのではないでしょうか?

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