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退職予定者です まもなく有休消化を控えていますが、昨日いきなり人事異動の事例が通知されました。 役職手当等の減額が予…

退職予定者です まもなく有休消化を控えていますが、昨日いきなり人事異動の事例が通知されました。 役職手当等の減額が予想されたので、会社に問い合わせしたら、減額の可能性がありますとの返答で、現在進行系で調べてもらっている状態です。 このような状況での減額は、一般的に合法なのでしょうか? 退職するので、あまり波風は立たせたくなかったのですが、事前に話し合い等もなく突然だったので、筋が通ってないと思い相談しました。

補足

事例→辞令 です。誤字失礼いたしました

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    こんばんは 配転命令にはこのような判例があります 配転命令権の濫用 会社に配転命令権があるとしても、配転命令権は無制約に行使することができるものではなく、濫用と認められるときは違法、無効となるというのが、最高裁の判例の立場です。 濫用には下記のケースがあります 1.当該転勤命令につき業務上の必要性が存しない場合 2.当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき 3.労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき 貴殿は1のケースで会社と交渉すべきです つまり業務上私の配転命令は必要ですか?です そしてこの様に法律の影を見せながら交渉しましょう 配転命令に従わないなら懲戒解雇をによわされたら「脅迫ですか?」等 また会社との妥結点として、役職手当等の減額をしない事を誓約させればいいのでは 以上です参考までに

  • 異動、役職離脱に合理的理由があれば、正当な減額です。 現実問題、退職日まで有給消化(何日間消化するか不明ですが)する社員を部門長のままにしておくことは業務に支障が出る可能性は高いでしょう。

  • 有給に入る分、あなたの後任がくるので役職を降ろすための異動なのかもね。 基本給が減額ならともかく、有給消化して退職する人に役職としての責任は持たせられないからの配慮かも?

  • 数日ならともかく1か月程度の有休が有れば業務に支障が出ることは予想されます。 そのための配置換えならば客観的に合理性があります。 その場合の手当類は社内規定で判断されます。 不満があれば監督署に相談することもありですが、私的に良い結果は 想像できません。

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