教えて!しごとの先生
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先日雇用契約書の質問をさせていただきましたが、あれから雇用主に聞いたら「仕事柄繁忙期とそうでない時との差が激しく、雇用契…

先日雇用契約書の質問をさせていただきましたが、あれから雇用主に聞いたら「仕事柄繁忙期とそうでない時との差が激しく、雇用契約書に勤務時間を書いても、契約書通りにならなかったら労働基準局に言われるのは困るので他のパートさんにも雇用契約書は出していない」と言われました。(←正直意味がわからない笑) のちに試用期間3ヶ月終了し、本採用に至れば雇用契約書を渡すとのことでした。 しかしいくら試用期間とはいえ、雇用契約は初出勤の日の前後に交わすものだと思うのですが、こういう場合どこかに相談すべきなのでしょうか? 勤務時間と日数を口頭で言われただけで保険等の内容を教えられていないので不安です。 ちなみに今働いてるところは個人経営の小さなお店です。 長文、乱文失礼しました。

補足

私は1日5時間、週5日で働いています。 雇用契約書くださいと言ってももらえないということで労働基準局とかに言って大丈夫なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約法というのがあり、そもそも、雇用契約書を書面にて取り交わさずに、 労働者を雇用して働かせる時点で、すでに法令違反であることを教えてあげましょう。 且つ、雇用契約が無いとしても、一日8時間を超えて働かせれば労基法違反。 超えるような場合には、事前に36協定を結ぶ必要あり。 小さい会社の場合には、労働組合が無いでしょうから、個々の労働者と36協定を結ぶ必要があります。 まあ、現時点で違反行為ですから、労基署に訴えらる状態であることを教えてあげましょう。 個人経営とのことなので、知らない可能あり。

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