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契約社員の契約更新及び退職に関してお尋ねしたいことがあります。

契約社員の契約更新及び退職に関してお尋ねしたいことがあります。昨年1月初めに現在の会社に契約社員として入社しました。初回の契約期間は3ヶ月契約でした。 そして無事に1年契約となり今年の3月末までの契約で満了となります。 2月末を過ぎても、会社側から更新に関する話はないため更新手続きはしていません。しかしながら所属長の話などから契約打ち切りはなく、更新されるはずです。 当初は更新を考えていたのですが、最近になり急に責任のある仕事をさせられるようになり上司との折り合いも悪い為退職したいと思うようになりました。 もし、このまま契約期間をもって退職したいと今から願い出ても受理されるでしょうか?その場合、会社都合の退職とするには難しいでしょうか? それと、契約期限1ヶ月前を過ぎても連絡なく自動更新というのはよくあることなのでしょうか? まだ決めかねていますが、契約更新の通知(手続き)がないことを理由にこちらに有利な退職手続きをすることは可能でしょうか? 退職した場合は、会社都合の退職にしたいと考えているのですが現時点では自己都合での依願退職になるところを失業保険給付の際は会社都合として認められる可能性はありそうか客観的な意見を知りたいです。 ※実例として、今まで自動車組立の期間工などで1年満了、3ヶ月満了(他の雇用保険と合算)等してきましたが会社都合で退職できました。 ちなみに現在30歳で年収500万位なので6ヶ月間そこそこの失業保険がおりると思うので、ゆとりある転職活動ができるならいいなと考えております。 以下は余談になりますのでお時間がありましたら、こちらの回答も頂けますと助かります。 現在は建設土木系の施工管理職となっております。求人広告には作業員募集となっており、面談でもその話で進んで実際に最近までその通りでした。 契約書には作業員だとか施工管理で雇用してるという旨はなかったと記憶しています。この場合は求人広告に記載してあった作業員名目が反故されて勝手に職種を変更されたとは言えないのでしょうか? チップはずむので、よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    契約書の更新に関しては、2種類あります。 1. 自動更新 双方に異議無ければ、契約書の内容がそのまま、自動更新される。 これは、契約書をその都度、作成する手間を省くために、同じ内容で更新され る場合によく使われます。 2. その都度更新 契約書の更新を双方で協議し、双方に異議がなければ、更新とし、新たに、契 約書を作成します。双方のいずれかが、更新をしないのであれば、契約は終了 となります。 契約書には、必ず、更新について記載があります。契約書を確認してください。一年契約ですから、多分、その都度更新と思います。その場合には、契約しないと言えば、契約は、終了します。 契約の終了に関し、本人は働く意思があるのに、会社側が期間満了で契約をしない場合には、会社都合となります。自動車組立の期間工で、契約満了の場合が、正にその例です。しかし、会社側が更新すると言っているのに、本人が更新しないと言った場合には、本人は、働く意思が無いので、自己都合となります。 もう一つの質問に関しては、よく意味が分かりません。契約書には、仕事の内容に関しては、記載がありますが、職種(施工間管理、作業員等)に関しては、記載がないと思います。履歴書に記載する場合に、問題があるのかと思いますか、普通は、会社名と、職務内容(○○工事、施工監理技術者兼現場代理人と等)と記載すれば、何も問題ないと思います。何を問題とされているのか、詳細説明が無いと良く分かりません。

  • >今から願い出ても受理されるでしょうか? わかりません。 原則として、 契約で更新がどのように定められているかにより、 相手の号が必要になります。 「更新する」「条件付更新」となっている場合は相手の合意が必要。 「更新しない」となっていれば、 期間満了で契約解除となり、 この場合いちいち辞めますと言う申告は必要ないです。 継続して1年以上雇用されていれば (1年未満の契約が繰り返し行われ1年以上経過している場合も含む)、 いつでも退職意思を示すことが出来ます (就業規則に退職の申し出期間があれば原則従う必要性がある) 契約社員で特定受給資格者に該当するのは、 「更新がある」「条件付更新」で、 明確な理由もなく更新されなかった場合。 また「更新しない」とあっても、 3回以上、面談などの意思確認も無く 自動更新が繰り返し行なわれているような場合で打ち切られたとき。 当然ですが会社が更新意思を示しているのに、 労働者側で拒否した場合は特定受給資格者とはなりません。 ただし、 拒否理由によっては(片道2時間かかる事業場へ転属とか)特定理由離職者に該当することもありますが、 これは事前にハロワに確認したほうがいいです。 >勝手に職種を変更されたとは言えないのでしょうか 業務指示があった際に、この主張をしなければ、 合意したものとみなされることが多いですね。

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