このような場合退職届の撤回は認められるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一度出した退職届の撤回を認めるか認めないかは、受け取った側の会社次第になります。 退職届は特に正式な様式や書式があるわけでもなく、「口頭」でもいいし、広告の裏やレシートの裏に書いても有効です。 ただ、本当に「退職します」の5文字だけであるなら、誰が誰に向けたものであるかが明確ではないので、その点で無効を争う事は可能でしょう。 その場合でも会社側は「自筆であるし、前後の経緯から退職=我が社に出したものである」と主張するでしょうから、不利ではあると思いますが。 よって「会社の対応次第ではあるが、不利ではある」と言えると思います。

  • 退職届として認められる可能性は高いでしょう。 ただ、文章では退職しますとの記載はありますが、退職日や署名があるかどうかの記載がなく、退職届としての体をなしているかどうかは不明ですから、単に遊びで書いたものとされる可能性もあるでしょう。どうなるかは裁判で判断されることです。

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