国家公務員「扱い」、地方公務員「扱い」とはどういうものが「扱い」と呼ぶのか明確な定義がないので何とも言えないのですが・・・・ 国立病院は独立行政法人国立病院機構に移行しています。 役職員は国家公務員の身分は持ちません(公務員ではない)。 独立行政法人国立病院機構法第十四条 機構の役員及び職員は、 刑法( 明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用につ いては、法令により公務に従事する職員とみなす。 とあるとおりみなし公務員という扱いにはなります。 みなし公務員(みなしこうむいん)とは、 公務員ではないが、職務の内容が公務に準ずる公益性および公共性を有しているものや、公務員の職務を代行するものとして、刑法の適用について公務員としての扱いを受ける者をいう。 このため、秘密の保持義務(いわゆる守秘義務)が求められるほか、公正妥当な執行を担保するための贈収賄罪や公務員職権濫用罪等の汚職の罪、虚偽公文書作成罪、公務執行妨害罪等を適用することが可能である。 (WIKIより転記) また、今のところ健康保険・年金は共済組合加入であり、給与水準も国家公務員に概ね準じていることから公務員に準じた待遇とも言えるようです。 民間の病院(市立、町立、県立等)に勤務する医師 これは地方独立行政法人に移行している病院や民間に運営が委託されている病院ということでしょうか? 地方独立行政法人に移行している病院については国立病院と同じような感じです。 役職員は公務員ではありません。 但し保険は共済のところが多い(全部を確認していません)ようです。 みなし公務員となると思われます。
何度も既出の質問ですが、現在、国家公務員医師は 国立ハンセン病療養所と国立医療刑務所の常勤医 だけです。 NHO病院の常勤医は「みなし公務員」になります。 国家公務員医師は職員宿舎の入居費は無料で、 みなし公務員は家賃を取られます。 地方公務員については他の人に回答をバトンタッチ します。
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