勘違いされている方が多いのですが、 施設等の相談援助業務は社会福祉士でなくても なれます。 社会福祉主事任用資格があれは良いのです。 また、障害者施策の相談支援員も国家資格でなく 社会福祉士を必要としません。 社会福祉士でないとなれない職種なら、わざわざ (2)としなくても(1)の記載だけで充分です。 ただし、施設等に通所系の施設は含まれていません ので確認してください。
基礎になる国家資格が社会福祉士で、相談援助業務を5年以上かつ900時間従事しないと受験出来ません。例えば、介護福祉士資格が基礎で、特養の支援相談業務5年は、資格に基づく業務ではないため実務経験にならず、受験出来ません。介護福祉士の資格に基づく業務とは、介護業務になりますので。看護師であれば、看護になりますね。あと、相談援助業務ですが、ディサービスの相談員は実務になりません。国家資格取得し、登録してからの実務5年になりましたので、登録前の実務はカウントされませんのでご注意を。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る