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ケアマネの受験資格についてですが、

ケアマネの受験資格についてですが、新しい受験資格(2)の相談員業務とは社会福祉士を取らないとケアマネ試験を受けることが出来ないということでしょうか? 相談員をしていただけでは年数に加算されないですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    勘違いされている方が多いのですが、 施設等の相談援助業務は社会福祉士でなくても なれます。 社会福祉主事任用資格があれは良いのです。 また、障害者施策の相談支援員も国家資格でなく 社会福祉士を必要としません。 社会福祉士でないとなれない職種なら、わざわざ (2)としなくても(1)の記載だけで充分です。 ただし、施設等に通所系の施設は含まれていません ので確認してください。

  • 基礎になる国家資格が社会福祉士で、相談援助業務を5年以上かつ900時間従事しないと受験出来ません。例えば、介護福祉士資格が基礎で、特養の支援相談業務5年は、資格に基づく業務ではないため実務経験にならず、受験出来ません。介護福祉士の資格に基づく業務とは、介護業務になりますので。看護師であれば、看護になりますね。あと、相談援助業務ですが、ディサービスの相談員は実務になりません。国家資格取得し、登録してからの実務5年になりましたので、登録前の実務はカウントされませんのでご注意を。

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