8月に振り込まれても働いたのは7月なので、健康保険の扶養の手続きや雇用保険受給には関係ありません。 ただし、健康保険の扶養になるには一般的には雇用保険の受給日額3,611円以下でないと扶養になれません。 また、7日間の待期期間(たいききかん。×待機)や自己都合退職だとある3ヶ月の給付制限期間さえ扶養認定しないという厳しい規定の健康保険組合があるようです。 扶養になりたいが、雇用保険受給もするつもりであれば、その点はよく確認した方がいいかと思います。
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