解決済み
社会保険に加入させてもらえず、給料が支払われていない友人について 私の友人はライフでアルバイトを始めて3ヶ月経ちます。面接時に社会保険へ加入したいと伝えたのですが、一向に友人の務めている部門の責任者の方が社会保険の書類を持ってきてくれず、困っています。そのため、給料を受け取ろうと電話した際に「社会保険にまだ加入していないから給料から社会保険料差し引いた額を計算できない、給料は渡せない」と言われたみたいです。その責任者の方には何回も催促してるみたいですが忘れたー・次こそ持ってくると口だけのようです。その店舗の店長にも言ったようですが、言ってはおくけど管轄が違うから…という対応です。 ライフの本部へ連絡したらなにか進展するでしょうか?明らかに書類を持ってこない責任者の方が悪いのに、友人が困っていて可哀想なのでどうにかしてあげたいです。何かできることはあるでしょうか?
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>面接時に社会保険へ加入したいと伝えた >給料を受け取ろうと電話した際に「社会保険にまだ加入していないから給料から社会保険料差し引いた額を計算できない、給料は渡せない」と言われたみたい・・・。>責任者の方には何回も催促してるみたいですが忘れた、次こそ持ってくると口だけのようです。 そういうのであれば、友人が社会保険の加入資格がある事を認めていることになり、著しい職務怠慢です。 労働基準監督署に訴えられる事案です。 【労働基準監督署に通報すべきこと】 ①賃金(給与、残業代、休日手当、深夜手当など)や退職金が未払い ②1ヶ月100時間を超えるなどの、長時間残業 ③安全への配慮が不十分な危険な現場での作業 ④労働条件が雇用契約と異なる ⑤会社が突然倒産してしまった ⑥会社が休日を与えてくれない ⑦会社が有給休暇を取得させてくれない ⑧不当解雇や不当な懲戒処分 ①④に該当すると思われます。 労働基準監督署に訴える前にまず、保険の加入対象者が未加入であることが分かったときのそれぞれの相談先については、社会保険のうち健康保険であれば協会けんぽなど、厚生年金保険であれば日本年金機構、雇用保険であればハローワークとなります それぞれの相談先で悪質だと判断されたら、堂々と労働基準監督署に相談することが出来ます。 厚労省が定める社会保険の加入条件 従業員数が一定以上いるなかで ①雇用の見込みが2ヶ月以上ある ②労働時間が正社員の4分の3以上ある 社会保険の適用は適用事業所の正規社員は加入対象となり、アルバイトやパートでも①②条件を満たせば会社はバイトを社会保険に加入させる義務があります。 友人が上記の条件を満たしているのであれば「労働基準監督署に通報する」と言えば相手も慌てるはずです。お国からお叱りは受けたくありませんから・・ 余談ですが 雇用保険の場合は、社会保険と比べて加入対象の条件がさらに広がります。 適用事業所自体が、業種や会社の規模に関わりなく、従業員1人でも雇い入れている場合は加入しなければならないためです。 ※所定労働時間(休憩時間を除く労働時間)が1週間で20時間以上 ※雇用見込みが31日以上ある 基本的に、1日から数週間といった短期雇用や短時間雇用を除いた雇用の場合は雇用保険に会社は加入し、従業員も加入させる必要があるということです。
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