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「外国人技能実習生」等について質問です。 中小企業の人事を担当していますが、上記実習生だと3~5年で退社(帰国)し…

「外国人技能実習生」等について質問です。 中小企業の人事を担当していますが、上記実習生だと3~5年で退社(帰国)してしまうとのことですが、当社ではそれよりも長く勤めてもらいたいと考えております。終身雇用の形態(日本人として帰化)で、安い賃金ではなく、他の社員と同待遇&宿泊・研修等の支援も行いたいと考えております。 ○そのような外国人紹介制度はありますでしょうか? ○直接外国へ赴き、求人募集できるのでしょうか? ○そもそも法的にそのような雇用は厳しいのでしょうか? ご教示賜りますようお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「終身雇用の形態(日本人として帰化)」 ご冗談を。 帰化なんて会社が要求していいようなことではないですよ。日本の帰化制度は母国の国籍放棄を求めるものなんだから。そもそも帰化などせずとも、在留資格の更新、永住資格への変更で終身雇用は可能です。帰化を前提とした求人は認められません。 日本の在留資格に該当する職種での雇用なら可能です。日本人社員と同待遇なのは当然の義務ですからそもそも在留資格申請をする時の条件になっています。 現時点で期限を定めない雇用が可能な在留資格を得られるのは、「技能」という10年以上の経験がある料理人、宝石加工職人などに適用されるものや、「技術・人文知識・国際業務」というエンジニアや海外営業、通訳、翻訳、ホテルのフロントスタッフなど(職務に即した専攻で大学卒業以上の学歴が基本)や語学講師などに適用されるものなど、職種ごとに決められたガイドラインを満たす外国人です。これらの外国人を紹介する「制度」はありません。例えば日本の大学や大学院や専門学校に留学している人を採用してもいいし、外国の大学や大学院で勉強している学生を採用してもいい。国際的な人材紹介をしている業者に依頼してもいいし、外国の業者を使うことだってできます。制度がないということは、どうぞ自分達で工夫して雇用してください、ということです。内定を出した段階で在留資格認定申請をしてあげてください。 また、建設と造船の業種は5年限定の特定技能1号という在留資格を経て特定技能2号という在留資格に変更することで終身雇用が可能になっています。この場合はまず自分の業種で「特定技能1号取得のための試験」を行っている団体に問い合わせて下さい。この場合、試験に受かった外国人を紹介してもらうこともできるし、逆に御社が探した人材に試験を受けて貰うこともできます。 これらの在留資格で規定されていない職種、例えば外国料理の料理人以外の飲食店業、清掃などを担当する宿泊業、工場での作業員などの職種に適用される「期限を定めない雇用が可能な在留資格」は日本にはありません。

  • 少し勘違いされているかもしれませんが、「外国人技能実習生」という制度は日本が国際貢献として日本の技能を日本国内で教え、帰国後にその国で貢献できる「人づくり」が目的になります。 そのため、5年を上限として一旦帰国させることが前提で、さらに特定技能という制度で5年まで働いてもらうことが出来ます。 また、日本人と同じ仕事(責任範囲なども含む)で働いてもらうなら、これからは「同一労働同一賃金」が制度として施行されますので、同じ待遇にされるのは皆同じで特別ではなくなります。 今の「入管法」が変わらない限り、ご質問のような雇用は難しいと思います。 そもそもなぜ外国人労働者なのでしょう? 日本人よりも真面目で働き者という評判だからではないでしょうか? 特にベトナムなど経済的に発展が遅れている国の方たちは。 でも、そういう方たちは国に残した家族のために出稼ぎに来て、国に帰ってその国の発展に貢献したいという思いで日本に渡って来ているのではないでしょうか。 そこまで意欲を持って採用を考えられるなら、福利厚生面や労働環境を見直すなど求職者に向けて魅力ある会社として見てもらえる努力をされるべきじゃないでしょうか?

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