試用期間は契約満了には成らないと考えます。 次に参考URLを貼りますが、これは会社側の立場で書かれています。https://www.somu-lier.jp/closeup/trial-period/ 試用期間は14日は経過して居ますよね。それなら正社員と同じ扱いに成ります。 会社の都合で正当な理由もなく、いつでも自由に解雇する事は出来ません。 少なくとも30日前までに解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要が有ります。 解雇に客観的に合理的な理由が有り、その解雇が社会通念上相当で有ると認められるもので無ければ成りません。 それらは「就業規則」に列記されるのが通例です。 解雇の予告をされたら、会社に解雇理由について証明書を請求し、不当な理由と考えられる場合は労働局に相談しましょう。 退職したく無い場合は応じる必要は有りません。 労働者が拒否して居るにも関わらず執拗に退職を迫る事は出来ません。 次のURLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 勿論、「自己都合退職」より「契約期間満了」の方が有利です。 今回は「契約期間満了」では無いと思いますよ。 まず、解雇理由を具体的に聞いてから労働局に相談してください。
仕事のあるうちに転職活動された方が良いと思います。仕事がなくて探すと足元見られて条件が厳しくなったりします。
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