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失業手当受給中に被扶養者であってはならない理由を教えてください。

失業手当受給中に被扶養者であってはならない理由を教えてください。9月末に退職し、1月28日が最初の認定日となり 失業手当の受給が始まります。 日額3611円以上を90日間受給予定です。 今のところ再就職手当は考えていません。 退職時の2019年9月末までの年間所得は 130万円を超えています。 10月から旦那の会社の社会保険に入りました。 受給中は扶養を外れなければならない、と 聞いたのですが1月20日の時点でまだ 旦那の社会保険に加入しています。 扶養についてあまり詳しくないのですが、 所得が超えているため10月の時点では 旦那の扶養には入れていないはずです。 旦那と同じ保険証はもらっているので 社会保険には加入していますが、 所得の扶養と保険の扶養があるそうで つまるところよくわかっていません。 月末から受給するにあたって、 私の状況から今すぐに何かしなければ ならないことはありますか? 旦那の会社の社会保険は抜ける必要がありますか? また、その理由も教えてください。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    健康保険の被扶養者について質問者様は少し間違えた認識をお持ちのようです。 >>所得が超えているため10月の時点では旦那の扶養には入れていないはずです。 これが間違いで、退職されたらそこからの収入の見込みは「0」になるので、退職日までにいくら稼いでいようともご主人の被扶養者になることができます。 被扶養者になるためには年間収入が130万円以下でなければならないルールのため、失業給付の基本日額が3,611円以下(130万円÷360日)でなければなりません。質問者様はこの金額以上なので、基本日額を受給の間は自身で国民健康保険と国民年金に加入となります。 扶養の種類は質問者様がおっしゃる健康保険上の扶養ともう一つは税制上の扶養です。「配偶者控除」や「配偶者特別控除」って聞いたことありませんか?あれが奥様のみが対象の税制上の扶養のことです。もちろんその他家族(お子様など)も税扶養に入れることはできますが、上記の控除とはまた金額が違ってきます。

  • 社会保険の扶養に入れる条件を、きっちり、知られましょう。 ・今の収入レベルが今後12か月続くとみなし、12か月計が130万円未満 と算定できることです。 「社保の扶養」とは、稼ぎが無い/少ない家族に、無料の保険証を与える(配偶者は年金も無料)制度ね。”稼ぎが無い/少ない”と言えるのは、上記の「12か月計が130万円未満と見込める」家族だってこと。 〇 退職し、無職・無収入なら、 今の収入レベルは 0 円 で、12か月計も 0 円、当然に扶養に入れます。 〇 失業手当を日額3,612円以上貰うなら、 3,612x30x12=1,300,320 と計算し、12か月計が130万円を超える! 当然に扶養には入れない。既に入ってるなら、脱退せねばなりません。 だって、 ”稼ぎが無い/少ない”家族じゃないんだもの。社保のルールではね。 別の言い方をすると、 社保の扶養に加入させる際、旦那さんは「ウチの奥さんは、12か月計130万円未満しか稼げません/稼ぎません」と申告し、認めて貰ってる。なのに、超えちゃったら、約束違反・不正行為ってことね(>_<)

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  • 日額3611円以上だから1月29日に扶養から外れる理由ですね。

  • 税とけんぽの扶養は別です。 けんぽにより金額の括りは違うので会社かけんぽに確認してください。 けんぽの日額となる3,611円は 130万円÷360で計算したものです。 つまり日額が3,611円を超えたら所得げ130万円円以上あるとみなすのです。 認定日前に支給開始のはずですよ。 給付制限があるなら給付制限満了の翌日からです。

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