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内定承諾書について

内定承諾書について私は就職活動をしたことがないので質問します。 息子が昨年12月から就職活動をしています。 現在のところ、中小企業が対象なのですが、先日面接を終えました。 結果は良かったようなのですが、会社から内定承諾書(押印あり)を提出するように言われています。 大企業の就職解禁は3月以降なので、内定承諾書を出すことに、やや抵抗を感じています。大手に決まれば、その会社を選択したいと考えています。 この内定承諾書に法的な拘束力はあるのでしょうか? 大企業の就職活動解禁の前に内定も欲しいところです。 専門家の方、もしくは経験のある方にお聞きしたいと思います。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    拘束力はありませんし、訴訟等になることもありません。 中小はそれを理解してますし、毎年経験していますから気にしないでいいです。 もしそのまま入社したとしても、本命落ちて滑り止めだなって自覚しています。

    1人が参考になると回答しました

  • よく、 「内定辞退を申し出たら、会社の人から、コーヒーをかけられた」 と言うようなウワサがあります。 ほとんど、都市伝説と言うべきものです。 誠心誠意、謝れば、普通は無罪放免してくれるものです。 ただし、電話やメールで済ますべきものではありません。 必ず、直接に、その会社に出向くべき性格のものなのです。 如何に気不味くても、出向く勇気を持つことです。 それが、社会人になる者の、第一歩でしょう。 さて、それよりも恐ろしいことがあります。 それは、 「後付け推薦書」 の提出を求められた場合です。 会社によっては、 「ゼミの教授の推薦書を、提出せよ」 と言ってくる場合があります。 この場合は、一大事です。 一度推薦書を提出すると、もう以降の就活ができなくなるからです。 詳しくは、このネットで、「後付け推薦書」の文言で、検索ください。

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  • 内定承諾書、入社承諾書に法的拘束力はありません。 なので内定承諾書提出後に内定を辞退する事は普通にできます。 ただ内定を辞退すると企業に迷惑がかかる事もあります。 そういう物です。

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