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退職勧奨を受けました。 会社内の他者評価が一部低いとの事で9月に「ここではなくほかの所で頑張ってみないか」「3月末…

退職勧奨を受けました。 会社内の他者評価が一部低いとの事で9月に「ここではなくほかの所で頑張ってみないか」「3月末まで居てもいいからその間に他をさがし」などと言われました。 何度か面談をし(毎度1~2時間ほど)、具体的な理由を伺うも教えて貰えず、改める気があるなら別の部署で残すことは出来るや、規約違反もある(自主的に休みの日にに研修に行っていない)など言われ話しが平行線で、納得のいく返答を頂けませんてました。面談の時には、何度も辞めるつもりは無いと伝えています。 具体的な理由がわからなかったので、直属のリーダーと自分の課題見直しの話しを行いました。 その後、また言われるのでは等と面談を呼ばれる事に負担を感じ、辞めることを決めました。 その後、退職願いを出すようにと言われた為、退職勧奨に従いと書き提出した所、受理されませんでした。 会社としては、部署移動を提示した為、退職勧奨では無いとの認識みたいです。 一身上の都合でないと、受理されないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社は退職理由を「自己都合」でなけれな問題になるからです。 「退職勧奨」だと会社都合になり退職金以外の対応も必要と なり、会社としては対外的にも都合が悪いだけです。 「自己都合」だと自主的に自分の意志で退職する事ですから、 一番会社として望んでいるのです。 そもそも「他者評価」自体が不明瞭な評価です。会社が相談者を 意図して退職に追い込むつもりでいる意志が見えます。 「一身上の都合」「自己都合」を理由にしては絶対駄目です。 「会社都合」なのは明らかです。無理強いするなら労基署に申し立て するべきです。場合によっては厚生労働省に申し立てされるべきです。 会社側の悪意が透けて見えます。

    8人が参考になると回答しました

  • 会社の都合で正当な理由もなく、いつでも自由に解雇する事は出来ません。 少なくとも30日前までに解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金を支払う必要が有ります。 解雇に客観的に合理的な理由が有り、その解雇が社会通念上相当で有ると認められるもので無ければ成りません。 それらは「就業規則」に列記されるのが通例です。 解雇の予告をされたら、会社に解雇理由について証明書を請求し、不当な理由と考えられる場合は労働局に相談しましょう。 退職したく無い場合は応じる必要は有りません。 労働者が拒否して居るにも関わらず執拗に退職を迫る事は出来ません。 解雇に客観的に合理的な理由が有り・・・それが具体性に欠けて居そう(あなたの言い分)なので、しかし、会社は説明した(研修の欠席)つもり、・・改める気があるならと言われても確かに詳細が分からないなら難しいよね。 3月末を無視したらどうかな。会社に何か動きが出て来るかも知れませんね。 相談先だけ紹介して置きます。 次のURLは厚労省・労働局の「総合労働相談コーナーのご案内」です。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社としては、部署移動を提示したので、部署移動を拒否して退職するので、自己都合と解釈したものと思います。会社が、自己都合と主張する以上、会社と争っても勝ち目は無いと思います。

    3人が参考になると回答しました

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