次を参考に。 アルバイト・契約社員等は契約期間が有れば満了時期が退職の機会(事前通告を)です。但し、期間途中でも次のような人は退職が可能です。 心身の障がいや家族の介護など、止むを得ない理由が有る場合や、指定の労働条件と違う場合は途中でも退職出来ます。 契約書に退職について特記(1か月前申告等)が有ったり、退職の承諾が得られれば、その時は可能です。 あなたに落ち度が無ければ損害金を求められ無いと思います。
会社と合意出来ればその日のうちに辞める事も可能とは思いますよ。
民法だったか、労働法だったかで、 退職届を出してから14日と決まっています。 それ以上働かなくていいよという決まりなのですが、 あなたのように、それより早く!というのは、 決まりがないと思います。
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