意思表示は、相手側の同意がなければ撤回出来ないのが法律上の原則です。 退職届けも例外ではありません。 相手側の同意が得られ易い様に、退職手続きが進まないうちに、早めに撤回の旨を伝えましょう。 結果に不満があるならば、ダメ元で労基署や弁護士に相談しましょう。 コロナ下なので、人権擁護委員会も相談に乗ってくれるかもしれません。
『退職届』は提出した以上、一方的な撤回は出来ません(民法540条2項)。 (『退職願』であれば撤回の余地はあるようですが。) 既出通り、会社側の同意が必要です。
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退職手続きしてないなら、撤回は可能かと思います。が。居心地悪くなるかもしれませんよね。あくまでも個人的な意見、感想でありますので。
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