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休業手当の助成金について質問です。

休業手当の助成金について質問です。中小企業で給与計算しているものです。 4月以降に会社で一部休業の見込みが出てしまい いろいろ調べているのですが、わからないことだらけで こちらに質問させていただきます。 1、 4月以降、会社の製造部の人だけを休業にするとします。 他の人たちは通常勤務です。 そういう場合でも、助成金の申請は出来るのでしょうか。 2、 1日だけの休業も対象になりますか? 3、 3ヶ月の平均賃金を出して、その6割以上を休業手当として 支給するのは理解できました。 たとえば、4月に休業となると1月から3月の給与から平均賃金を 出しますよね。 そのまま5月に休業するとなると、2月から4月の給与で平均賃金を 算出すると思うのですが、休業が続けば続くほど平均賃金の 金額も下がってくるということでしょうか? (4月の給与金額は、休業手当なので少ないですよね) 4、 1日でも休業が決定したら、会社と従業員の間で契約書等必要でしょうか? 5、 実際の給与計算 3ヶ月連続総支給額が20万とします。 平均賃金は6666円。その6割は4000円。 一週間休業したとして、内1日が日曜日で休みとすると六日分の 給与がまず引かれますよね。 それに、休業手当として平均賃金の6割×6日分を足す。 4000円×6=24000円 なので、200.000円-六日分+24.000円が支給額になって ここから保険料等を控除して給与を支払う。 そしてその休業手当24.000円に対して助成金がもらえる。 ってことでしょうか? あと一点、 残業手当は1日8時間から超えた分で支給しますよね。 遅刻や早退、無断欠勤で給与から控除する金額を出すのは、 通常どうやって算出するのでしょうか? 会社の就業規則等が整備されておらず、困っています。 長い質問で申し訳ありません。 どなたか回答をお願いいたします。

補足

長文&わかりづらくすみません。 会社は、土曜日日曜日と祝祭日が休みです。 が、祝日等あった週は土曜日が出勤だったり、毎月第四土曜日だけは 絶対出勤だったりもするので6日勤務の計算で出してみました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    うちの会社は2月から休業に突入しました。 ご参考にしていただければと思い、書かせていただきます。 (うちは日給月給なので、あまり参考にならないかも知れませんが・・・) 1 なるべくなら不公平がない様、全員に対して同じ日数を・・・と思いますが、現実はなかなかそうもいきません。 なので申請はOKです。但し、同じ部署(例えば組立部とか・・・)なのにAさんとBさんだけ極端に休業日が多く予定されているなど、明らかに不自然で差別的な扱いをすると、申請の時に突っ込まれると聞いています。 2 もちろん1日でもOKです 4(3は後で) 契約書は要りませんが、「休業協定書」が絶対に必要です。 職安で申請書類と一緒に「手引き」が渡されているかと思います。そこに見本として「休業協定書の例」が載っていると思います。 私なんかそれ見てほぼ丸写し状態で作りました。 全員のハンコ貰う「委任状」も必要です。 (日付を注意して作ってくださいね) 5 「休業手当」と「助成金」 これを全く別物として考えなければ、かなり混乱します。(特に経営者等、実務に関わっていない者) まず、「平均賃金」や「休業手当の金額」は、完全に頭から切り離してください。 大事なのは「6割」という支給率と、休業した全員の日数の合計です。(Aさん3日、Bさん2日なら合計5日と・・・) 助成金の金額は、労働保険料の申告書や後日送られる労働保険料の通知書を見て計算します。 各自のお給料に平均賃金がある様に、助成金にも「平均日額」があるのです。 平均日額=一年間の賃金総額(申告書の一番大きい金額)÷(申告期間の平均人数×総稼働日数)・・・① 助成金額=①×さっきの支給率6割×0.8(上限アリだそうです)×全員の休業日数の合計 *但し、期間中の残業は8時間=1日単位で助成金から相殺されてしまいますぞ。 (休業が10日でも、8人が1時間残業したら、かける9日間になってしまうって事) そして「あと一点」 これは、実際にうちの会社での計算方法です。 欠勤控除額=(基本給+全手当)÷稼働日数×欠勤日数・・・今回の休業における賃金控除額です。 遅早控除額=(基本給+全手当)÷稼働日数÷8×遅早時間数 うちは平均賃金の計算に暦日数を使うと、勤怠控除額とのバランスが悪くなってしまいます。 なので社長に判断を仰いだ結果、稼働日数を分母にしていただきました。 給与明細には「休業手当」という項目を新しく作り、休業による勤怠控除額とそれに伴う休業手当の支給金額を、一目で分かるようにしました。 最後に3 これについて私、同じ事を監督署に問い合わせました。 その時の答えです。 ↓ 3月の平均賃金は12月、1月、2月で計算します。 2月分は勤怠控除はそのまま引きますが、休業手当は足さないでください。 (要するに勤怠控除後の総支給-休業手当) 2月の賃金はこの金額を使ってください。但し、割り算にはこの休業日数を入れないでください。 この計算は、うちが手当も控除も稼働日数で割る方式だからなのかも知れません。 なのでやっぱり、監督署に問い合わせた方がいいと思います。 (私、賃金台帳持って監督署に直接聞きに行きました) そして何より、これをきっかけにして就業規則(特に賃金規定)を明確にしておく方がいいと思います。 残業手当の計算には法的な決まりがあるけれど、勤怠控除については基本給だけを引くのか、それとも手当も引くのかは、それぞれの会社の賃金規定に基づいて行うとの事でした。 だから規定がないと計算に困ります。 私も分からない事だらけですが、今回の助成金はとても勉強になっています。 お互い頑張りましょう。

    5人が参考になると回答しました

  • http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html 3. 〉1月から3月の給与から平均賃金を出しますよね。 直前の賃金締め日から遡って3ヶ月です。 〉そのまま5月に休業するとなると、2月から4月の給与で平均賃金を 〉算出すると思うのですが 常識で考えましょう。そんな不合理な制度のはずがない。 ・業務災害休業の期間 ・産休 ・「使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間」 ・育児休業・介護休業の期間 ・試用期間 は数えません。 労基法12条3項 4.契約書は要りません。 5.あなたのところは週6日勤務なので? 6.〉残業手当は1日8時間から超えた分で支給しますよね。 「割増」はね。 どういう勤務態勢だか分からないんですが……。 一般的な労働条件の月給制なら、所定月給×12ヶ月を年の所定労働時間で割って1時間あたりの単価を出してください。 労基法施行規則19条

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    ID非表示さん

  • とりあえず後段部分の回答を(前段の文章は長文のため現在解読中?)。 計算の対象となる「基本給」や「家族手当」「通勤手当」などの支給項目の合計を1ヶ月の「暦日数」で割り、さらに8時間で割った額(時間割賃金)で、早退時間分・遅刻時間分等を算出します。

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