法律は即時解雇(言い渡しと同時に解雇する)の場合30日分の解雇予告手当を支払いなさいと言っています。 あなたの場合、即時解雇ではないので、言い渡された日と実際の解雇日が 30日に不足する分が会社から支給されます。取り残した有給とは無関係です。そもそも解雇自体が有効なのでしょうか。あなたに相応の落ち度がなければ解雇は有効に行うことはできません。 また即時解雇の場合は、労働基準監督署長の認定がなければ無効です。
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