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雇用保険と扶養について

雇用保険と扶養について去年の10月に結婚・退職し夫の扶養に入った主婦です 端的に申し上げますと雇用保険受給中は扶養を抜けないといけないことを知らないまま受給してしまっていたことに先程気づきました(日当5000円くらいです) このことは完全に私の確認不足であり、すぐにでも手続きしたいと思っております ただ、扶養の制度などよく知らないまま入っていただけあって色々不安なことだらけで、もしわかる方がいらっしゃったら教えてほしいのです 現在雇用保険の受給は終わっています 今年の1月〜3月受け取り、早期就職できたので再就職手当も受け取りました ①この場合雇用保険の方も不正受給になってしまうのでしょうか? ②夫の会社は協会けんぽです。親は昔は調査?もなかったし受給も終了しているのでそのままでもいいのではと言っていますが今はマイナンバーで色々わかってしまうのではと思っていますがいかがでしょうか? ③夫の会社はブラック…というかグレーなところがあってあまり保険などややこしいことになると手続きをしてくれない可能性もあります(というかすごい嫌がられる、嫌味を言われるなど) いまからの手続きになると扶養を抜ける抜けないではなく、私と協会けんぽの話し合いになるのでしょうか? もしそれならその方が気が楽です…が、それが夫の会社に伝わって会社の方でもなにか手続きなど発生するのでしょうか… もし1つでもわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい 長文失礼いたしました

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「この場合雇用保険の方も不正受給になってしまうのでしょうか?」 雇用保険には、社会保険の被扶養者には支給しないという規則はありません。 ですから雇用保険の不正受給ではありません。 そうではなくて日額3612円以上の基本手当を受給している場合は社会保険の被扶養者になれないというルールがあるのです。ですから雇用保険の不正受給ではなく、不正に社会保険の被扶養者になったということです。 「夫の会社は協会けんぽです。親は昔は調査?もなかったし受給も終了しているのでそのままでもいいのではと言っていますが今はマイナンバーで色々わかってしまうのではと思っていますがいかがでしょうか? 」 マイナンバーに関係なく、協会けんぽも現在はきびしくなっています。またあなたの場合 (1)受給が始まった時に 被扶養者を外れ (2)受給が終わった時に、被扶養者に戻る 二つの手続きが必要です。(1)をしなければ(2)ができません。もし(1)をしていなければ、あとからそれが分かった時(2)をしていないので、雇用保険を受給していた期間だけではなく(1)の後ずっと被扶養者になっていなかったと扱われてしまいます。 「いまからの手続きになると扶養を抜ける抜けないではなく、私と協会けんぽの話し合いになるのでしょうか?」 残念ながら、手続きは会社を通してしかできないので、あなたと年金事務所(協会けんぽの被扶養者関係事務は年金事務所がやっています)の間の話だけで済むという訳には行きません。 何も言わずにいて判明した場合は、ずっと会社とは険悪になるでしょう。あきらめて丁寧に謝ってお願いすることです。

  • すぐにする事は雇用保険受給日から扶養外れる事です。 意図した雇用保険不正受給でなかったにしても 事をハローワークに申し出る方が良いです。 不正受給は受給金額にペナルティが付き支払いになります。 いずれ解る事ですから会社の社会保険担当者が色々あっても 遡って扶養被該当の通知が来ると思います。 脱法は知恵袋ではいけない事になってます。

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