退職勧奨は、勧奨にとどまる限り、解雇になりません。 解雇とは、使用者の雇用契約一方的解約ですので、通告すれば解雇が成立します。よって勧奨「おすすめ」が度を過ぎて退職強要になっても解雇を使用者が表しない限り、退職勧奨、退職強要は解雇ではありません。 質問者さんの事例では、勧奨を受けて退職届を書いた以上、形式の上では使用者が解雇通告することなく、退職が成立しています。 この場面での解雇は、勧奨されても質問者さんが退職届を書かずに拒否する、その次の段階で使用者の解雇通告となります。どこにもあなたが書いた退職届は登場しません。 退職勧奨が度が過ぎた退職強要、不法行為であり損害賠償せよとせまるか、強要させられ書いた退職届は無効、従業員の地位確認を認めさせる、いずれによせ民事訴訟でしょう。
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