解決済み
通勤時の労災と通勤手当について 最寄り駅まで自転車もしくは自動車で通う場合 通勤時の労災と通勤手当について質問です。基本的に自宅最寄り駅まで自転車、職場までは電車で通勤してます。たまに荒天の時や足を怪我した時、体調が悪い時は家族の運転する自動車で自宅最寄り駅まで移動する事もあるんですが、もし自動車に乗っている時事故に遭ったら、一般的に労災って降りるんでしょうか?届出された交通用具と違うと一切ダメなんでしょうか あと、通勤手当について、自宅から最寄り駅間については、自転車の駐輪場代程度の額が出てるんですが、1日でも自動車で通うと不正になってしまうんでしょうか?
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いえ、通勤時の労災については、 「合理的な通勤方法である」 と、労働局が認めれば、会社に申告している以外の通勤方法であっても認められます。 パラグライダーとかを使って通勤しているとかじゃない限り、自転車や自家用車については、一般的に認められますので気にしなくて大丈夫です。 通勤手当については、会社の判断になりますので、こちらでは絶対とは言えませんが、常識的に考えれば「常習化」してなければ問題ないと思います。 たとえば 「自転車が朝起きたらパンクしてた」あるいは「盗まれてた」 こういった場合もあります。 その時に、その社員にいきなり休まれるより、会社としては車等を使ってでも出勤してくれた方がありがたいですよね。 1日や2日別の通勤手段を使ったからといって、事情がある場合にそれを問題とする会社は、まずないと思いますよ。
・労災は可能 ・一般的に自動車利用の方が損なので問題ない。
通勤労災は通勤経路や通勤手段が限定されているわけではないので自動車通勤しても労災はおります。 通勤手当は会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。
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