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公務員の定年延長に伴う退職金について…

公務員の定年延長に伴う退職金について…当方、50歳です。 60歳の定年に向けて頑張っていたのですが… 定年が延長されて、65歳となりました。 60歳を超えますと、7割の給料になるとの事。 質問は 60歳で辞めた場合、自己都合の退職金の計算になりますか? (定年60歳での計算式になりますか?) また、65歳で退職する場合7割の給料での退職金の計算になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、 当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する となっています。 つまり60歳で辞めた場合、定年扱いで計算されます。

  • 自治体によって、年代によっても対応に差がありますが、一般的には60歳で退職し、再雇用で給与を下げる形になります 例えば、県の職員が一時的に市に出向する場合に、県を退職して市の職員となりますが、その間も退職金は雇用期間として継続して計算されます 再雇用の場合も同様です 希望によって、60歳で退職金を受け取る事も可能ですが金額的には不利になります

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