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相談員で資格の欄に社会福祉士、社会福祉主事任用資格と書いてあるのをよく見かけるのですが、この資格には差はないのでしょうか…

相談員で資格の欄に社会福祉士、社会福祉主事任用資格と書いてあるのをよく見かけるのですが、この資格には差はないのでしょうか?本当に社会福祉主事任用資格でもできるのでしょうか?短大卒で卒業と当時に社会福祉主事任用がついてくるので、その資格を使って相談員などにつきたいと考えています。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 主事は公務員以外にはあまり活用できないですから転職の可能性があるなら社会福祉士の資格を持つ方がよいです。

  • 教育大卒の精神保健福祉士です。 学部生のときに社会福祉主事任用資格を得て、その後別の業界(アパレル)で働きながら精神保健福祉士を取りました。 社会福祉士自体は名称独占資格と言って、「資格を持った人だけが社会福祉士と名乗れる」というだけです。 つまり、無資格の人が社会福祉士と名乗るのはだめだけれど、相談業務自体は誰がやっても良いということになっています。 したがって、資格の内容には大きな差がありますが、できる範囲は全く同じということになります。 国家資格を持っていることで相談援助に関する一定以上の知識や技術が担保されるというだけです。 ただ、客観的にはどんなスキルがあるか分からないので、社会福祉士に限る求人の方が圧倒的に多いと思います。

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  • 社会福祉主事の任用資格は公務員職場で働く場合には意味がありますけど、それ以外では全く意味ないか社会福祉士の資格取得していないとダメなケースが殆んどですね。 というのも、社会福祉主事任用資格は教養3科目でも取得でき、別名3科目主事と揶揄されるように極端に言えば福祉系科目を全く学習しなくても取得できるので。 相談員として働くことを希望しているのであれば、社会福祉士の資格取得は絶対的条件です。

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  • 資格に差はあるかと言われると難しいですが、性質上は国家資格と任用資格の差はあります。 求められるスキルをクリア出来ているのであればどちらの資格でも相談員にはつけると思います。

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