解決済み
週5日短時間労働の有給の仕組みを会社が知らないみたいで、有給5日消化義務はしっかりやっているのですが短時間の人は貰えてません。やはり誰かが何か言わない限りこの状況は変わらないのでしょうか?
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使用者に課せられている「5日」の行使義務は、「10日以上」の有休を付与された(権利発生)労働者に対するものです。 付与日数が「10日未満」(労基法施行規則24条の3第3項の表を参照)の労働者は対象外です(労基法39条7項)。
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