教えて!しごとの先生
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就職活動についての質問です。

就職活動についての質問です。内定承諾書には法的拘束力がないというのは知っているのですが、私が内定をいただいた企業の内定承諾書には必ず入社することとの記載があります。 友人など他に内定をもらっている人に聞いても友人達の内定承諾書にはそのような記載がないようです。 私の場合法的拘束力はあるのでしょうか。 初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご回答いただけると助かります。

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回答(2件)

  • 内定辞退が信義誠実の原則に著しく反する場合は 損害賠償を請求されることがあります。 本件は 普通の内定辞退より重いですが 著しく反するとまで言えるかどうかは微妙です。 少なくても 誠意をもって話しましょう

  • 入社誓約が追加記載されていても法的根拠や拘束力はありません。 仮に企業が内定承諾書を理由に入社を迫れば、憲法22条第1項「職業選択の自由」に抵触する行為です。

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