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宅建試験に向けて勉強しております。 不動産取得税についてです。 地方独立行政法人→課税されない 独立行政法人→課税さ…

宅建試験に向けて勉強しております。 不動産取得税についてです。 地方独立行政法人→課税されない 独立行政法人→課税される場合があるとのことですが、地方独立行政法人と独立行政法人の違いはなんでしょうか?!

補足

独立行政法人が課税される場合と、課税されない場合は具体的にどのような時でしょうか?

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回答(1件)

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    国、都道府県、市町村、特別区又は地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができません(地方税法73条の3第1項)。一方、独立行政法人に関しては、一律に非課税団体と扱うわけではありません。非課税扱いを受けるのは、一定の場合に限られます(同項、同法73条の4第1項1号)。 両社の違いは設置主体が国か地方公共団体かですね。 国が作ったものが独立行政法人 地方が作ったものが地方独立行政法人

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