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宅建試験に向けて勉強しています 景品表示法についてです 景品類の制限 懸賞・抽選による提供 →取引価格の20倍または10万のいずれか低い方 懸賞・抽選によらない提供→取引価格の10分の1または100万円のいずれか低い方 ただし、景品類の総額は取引予定総額の100分の2以内に限られる とのことですが、よく意味がわからないので 上記についての具体例を教えていただきたいです。
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懸賞・抽選による提供 ご成約の方から抽選で×名様に○○をプレゼント♪ 懸賞・抽選によらない提供 ご成約の方にもれなく○○をプレゼント♪ ってことでしょ?
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