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働き方改革による週休二日と年休付与について。

働き方改革による週休二日と年休付与について。中小企業が働き方改革による週休二日と年休付与を取り入れた事を理由に雇用者に事前報告等なく給料や賞与を減額または賞与0にする事は違法にはならないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    賞与の減額や不支給は、賞与の支払いを契約等によって時期と額を定めて約している場合は契約違反です。そういった約定がなければ法的問題はありません。 給与の減額は、労働契約法により合理的理由がない限り従業員の同意が必要です。

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