今年、A保険会社からB保険会社へ転職しました。 前の会社からのお付

き合いのあるお客様の一部は新たな会社で保険を預かることになりお手続きしていました。転職後2ヶ月で前の会社の管理職から怒りの電話がありました。 前会社の社員規約には、知り得た情報の流出や同業他社へ転職した場合、いわゆるお客様をもっていくことは禁止なので、規約違反のため訴えると言われました。 そして現状何人のお客様をもっていこうとしてるのか聞かれ、今後一切解約は認めないと言われました。(これはお客様が決めて手続きする事なので、?と思いましたが) 規約は知っていましたが、個人情報を持ち出した訳ではなく、転職の挨拶をした際に新たな場所でのお手続きをお客様から依頼していただいたため、伺った次第でした。 これは本当に訴えられたら損害賠償を請求されるのでしょうか? 今の会社の先輩や上司に確認しましたが、保険業のみならず色んな業種であってもよくある事でネームバリューではなく人を信頼してくれているのだから問題ないから無視しておいていい。 と、言っていました。 個人を信頼していただき転職先でもお手続きいただきありがたい事ではありますが、どうしても前上司に言われたことが引っかかってしまい仕事があまり進んでいない現状です。 法的な事や同じような事が業種問わずあった方の意見を聞けたらと思います。 よろしくお願いします。

補足

早速のご意見をありがとうございます。 個人情報の括りや挨拶も次に向けた営業など自分が無知でした。動く前に同業者ではなく法律の専門の方に聞けばよかったと後悔してます。 もちろんA社の解約はお客様ご本人にしていただき私がB社のお手続きをご自宅に伺い、行っています。が、その手順というか過程がよくなったですね。 今後の動きを現在の上司とも相談してみます。 また、余談ですが1回目の電話の後に別の上司から解約するのであれば、移管するお客様が保有している予定利率の高い商品を解約してくれと依頼されました。僕が決める事ではないのでとお断りしましたが、これってコンプラ違反ですよね? 1回目の電話があったので2回目のこの電話は録音しているのですが、私の相談内容と逸れてしまいますが、裁判沙汰になった時は役に立ちますかね?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    <お客様をもっていくことは禁止なので、規約違反のため訴えると言われました。 残念ながらこの主張が通る可能性はある。(通らない可能性もあるが) <個人情報を持ち出した訳ではなく 残念ながら判例では個人情報を持ち出したとされるケースがあった。棄却されたケースもあるが。 というのも「あの顧客はA保険会社に契約がある。」というのが立派な個人情報になるので。 <依頼していただいたため、伺った次第でした。 結果論にはなってしまうがこれがまずかった。 そのお客様がA保険に出向き「「あなた」さんがB保険に転職したと聞いた。「あなた」さんが居たからA保険で契約したので居ないなら解約します。」と言わせればよかった(お客様には手間をとらせるが競業避止義務があるので仕方が無い。) <今後一切解約は認めないと言われました。 だからこれに対抗するにはお客様にA保険に出向いていただき解約手続きをして貰う。そしてお客様にB保険に出向いて貰うしかない。 あくまでもあなたが仕向けた事ではなくお客様が自発的に行った事という事にする。 最後に余談だが競業避止義務を知っているとは思うが一応説明 平たく言えば「A保険の個人情報を利用してAの邪魔をするな。」という事。 例としては今回の件以外にはA社で開発した製法(公表していない)をそのまま転職先のB社で使った。というのがあたる。

    ID非公開さん

  • どういった経緯でA→Bへ移ったのから知らんが、 お客さんへの挨拶は、保険を奪取する目的がまだあったはず 人としてはダメダメだし、信義則にも反していることは間違いがない 損害賠償って言っても、アナタが損害を与えたことにはならないと思うよ おそらく、相手側の弁護士も受けないし(勝てないから)裁判になってもアナタが負けることはない 個人情報の目的外使用があったことは間違いないだろうけど、前職場ではなく顧客個人との問題だからなぁ 競業避止義務は、もっともらしく語られることが多いけど、職業選択の自由とを秤にかけ、募集人程度が負けることはない 相手の言うことをのらりくらりかわしてればいいのでは?

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  • 気になるのは質問者様が 「個人情報を持ち出した訳ではなく、転職の挨拶をした」という部分ですね。 当然前の会社にいなければ知りえることができないお客様の情報を利用して転職の情報を与えたという点です。 これは言い換えれば前の顧客情報を利用して次の会社の業績につながる営業活動をしたという解釈になるかもしれません。 質問者様のご質問は損害賠償があるかないのか?ですので少し逸脱して しまいましたが、そのような行動は恐らくないとは思います。

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  • 実際に顧客まで移管した場合、競業忌避の裁判で転職者が負けた事例はあります。お客様の意向とはいえ、主さんが前の会社に勤めていなかったら知りえない顧客なので、裁判を起こされたら負ける可能性もあります。 勝ち負けよりも 何よりも裁判をおこされる、あるいは主さんの営業所所長や本部に前職の人が乗り込んでクレームを言われたら、現職企業での立場が相当悪くなると思います。この事実はずっと残るので、いつ乗り込まれるか一生ビクビクして生きることになります、 今の上司に報告し、先方に一緒にお詫びに行き、示談されることをお勧めします。

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