回答終了
先日部門長と定年再雇用に関する面談がありました。 心臓に持病があるため、基本再雇用は希望しませんと回答しました。部長は60歳未満で退職すると、通常退職金に加えて200万円の上積みがあり、さらに有利な点は会社都合になります。と説明を受けました。 特定受給資格者ということなので、勤続も33年なので、60歳未満で退職すれば330日雇用保険が受給できるのでしょう。 ここからが本題でとてもセコい話なのですが、私の誕生日が9/28当該月の給与もある程度貰いたいので、3日前の9/25付けで退職願を提出し離職票を発行してもらう予定です。しかし離職票の作成に1−2週間かかってしまった場合はハローワークに申請時は60歳を超えてしまうため、240日になってしまうのでは?という不安があります。 離職票の離職日が9/25になっていれば、60歳未満の扱いで雇用保険を受給できるのでしょうか? もしくは退職日を少し余裕をもって、2週間前の日付とかにした方が良いのでしょうか?よろしくお願いします。
120閲覧
1人がこの質問に共感しました
退職日=離職日であって、ハローワークの登録時に60歳になっていても問題ありません。9/25の退職でイイです。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る