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失業保険について 今1日4時間以上週20時間未満でアルバイトをしております。この場合は、失業手当が先送りとなると他…

失業保険について 今1日4時間以上週20時間未満でアルバイトをしております。この場合は、失業手当が先送りとなると他のサイトで見たのですが、働いていない日数分だけ貰えるということですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「1日4時間以上週20時間未満でアルバイト」 この話が一人歩きしていますが 週20時間以上を継続して働き、31日以上経過すると 雇用保険の加入要件を満たす為、基本手当が打ち切られる話で (再就職したとみなされる)「失業手当が先送り」とは別の話です 基本手当は、前職の賃金日額により50~80%の給付率で給付されます https://www.mhlw.go.jp/content/000731644.pdf 前職の賃金が高ければ給付率が低く、低ければ給付率が高い形ですね (賃金が高い場合は、上限金額があります) 基本手当の受給中に賃金を得た時は、 前職の賃金日額の80%を「基本手当の日額+賃金」が超える場合 越えた額だけ基本手当の日額が支給停止となりますし (給付日数が終了したときに停止分が支給されます) 支給停止額が基本手当の日額以上になった場合、 その日は支給停止となり先送りになります つまり「基本手当の日額+賃金」が基本手当の日額以上に成らない限り 基本手当の減額分だけが先送りとなり基本手当の一部が支給され 給付日数が減る事になります (支給停止となった日は、給付日数が減りません) 再就職手当・雇用促進定着手当の支給要件は 基本手当の給付日数を三分の一以上残した事が条件ですから 「週20時間以上・継続して31日以上」の要件を満たさない限りは 週や1日の労働時間に関係なく、ガッツリ働いた方が得になりますよ 一番損になるのは、 減額された基本手当を受け取りながらバイトし 給付日数を三分の一未満になった場合です 再就職した際 残り日数分の基本手当相当額を受け取る事が出来なくなります ※年収300万程度(平均賃金日額8200円程度)であれば 給付率は65%前後ですから、 アルバイトで1日1200円程度受け取れば基本手当の減額になり また、6500円程度で「基本手当の日額+賃金」が頭打ちになります それであれば、 一日6500円程度働き基本手当を受け取らない方が 再就職した際に得になると言う事です

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