育児休業給付金について 詳しい方教えて欲しいです!! 去年の9月2

0日〜育休を取得しています。 初回の育休手当てが 11月後半に2ヶ月分振り込まれました。 諸事情で育休の途中ですが3月末の退職を考えているのですが この場合だと何月の育休手当てまで 支給対象なのでしょうか? 調べてみると退職日を含む 支給単位期間の1つ前の支給単位期間までは支給 との記載なのですが、 いまいちよく分からず、、。 次回の支給単位期間が 1. 11月20日~12月19日 2. 12月20日~1月19日 と、前回の育児休業給付金の決定通知書に 記載されてまして、2ヶ月まとめての 振り込みなので1月後半に入る予定です。 この次は以下のようになるのですが 3月末に退職だと、どこの期間までが 支給対象なのか、分かる方教えて頂きたいです! よろしくお願いします! 1月20日~2月19日 2月20日~3月19日 3月20日~4月19日

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回答(1件)

  • 次回の申請が、 11月20日~12月19日 12月20日~1月19日 の2ヶ月分の支給単位期間となり、 1/20以降に手続きできます。 3月末で退職される場合は、 1/20〜2/19の1ヶ月の支給単位期間の申請で最後です。こちらについては2/20以降に手続きできます。 育児休業給付金は、 支給単位期間というのがあり、 この期間すべて雇用保険に入っている必要があります。なので、3/31で退職すると、 3/20〜4/19すべての期間が雇用保険にはいっていないことになるので、この支給単位期間は申請不可となります。なので、そのひとつ前である1/20〜2/19の1ヶ月分の申請が最後となります。 余談ですが、支給単位期間途中での仕事復帰については、復帰日の前日まで給付金の対象となります。例えば質問者様が4/1で復帰すると、3/20〜3/31の分が日割り支給されます。 退職して雇用保険からぬけると、 退職日を含む支給単位期間以降の申請は不可とご理解いただければと思います。

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