退職手続きというのが退職願のことなのか、そこはもう終わっていて雇用保険等の手続きのことなのかわかりませんので、両方についてお答えします。 まず退職願についてですが、退職願と退職届というのは異なるものです。 退職願はその名のとおり「退職したい」という「お願い」です。 お願いは「承認」されなければ達成できません。 お願いするときに一方的に郵送で送りつけてる方法は、それで相手の機嫌を損ねたら承認してもらえる可能性は低くなってしまいます。 一方退職届というのは、「退職します」という届け出です。 会社がどういおうと「わたしは辞めます」という通達で「お願い」ではありません。 これは会社が承認するしないに関係なく民法第627条によって、合意がなくても一方的に退職を成立させらるものです。 この退職届は、あとでこじれたときに、何月何日に会社が受け取ったかという証明がとても重要になることがあるので、通常は手渡しではなく、内容証明付きで郵送します。 さて、そういうことはすべて終わって退職が決まってる場合、その後の手続きについてです。 退職者は名刺や社員証、鍵などを返却し、会社も年金手帳、社会保険資格喪失証、雇用保険被保険者証、離職票などを発行し、雇用保険の説明などを行いますが、これについてはすべて郵送のやりとりでかまいません。 どっちにしろ、離職票は退職日前に作成することはできないので必ず後日郵送となります。 なので「すべて郵送のやりとりにしてください」と言えばいいです。 返却物を送る場合はレターパックか宅配で追跡できる方法で送ってください。
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基本的には、健康保険証の返却や必要書類への記載などがあるので「退職手続きに来てほしい」という企業は多いでしょう。 全てを郵送でやり取りすること自体は可能でしょうが、郵送だと、手間もコストも時間も掛かるため、会社側は嫌がる可能性は高いでしょう。 その手間を掛けさせられることで、忙しいと後回しにされるリスクもあるでしょう。 出来るか、否かというだけなら、郵送でも可能でしょうが、会社側は面倒がる可能性が高い、ということになります。
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