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定年前再任用短時間勤務について。 令和4年度で、60歳定年により退職し、令和5年度からフルタイムの再任用職員として働く…

定年前再任用短時間勤務について。 令和4年度で、60歳定年により退職し、令和5年度からフルタイムの再任用職員として働く教員です。 今年度の辞令に、定年前再任用短時間勤務という文言がありました。しかし、定年前にやめたのではなく定年まで働いたのに、また、短時間勤務ではなくフルタイムの教職員として採用されたのに、上記の文言が辞令にあるのがなぜなのかわかりません。 給与はちゃんと再任用フルタイム常勤の教諭としてもらえるのでしょうか? 特に、短時間勤務という記載が心配です。 定年延長に伴う過渡期の特別な制度なのだと思いますが、なぜ短時間勤務と書かれているのでしょうか? わかる方、どうかよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    おかしいですね。 貴方は、令和4年度末で、60歳定年を迎えられたはずです。 貴方に記述されている「定年前再任用時短勤務」制度は、定年延長の今年度からのシステムです。 https://terakoya.asahi.com/article/14608789 今年度からの再任用教諭は、全てこのような文言の辞令が発行されているのでしょうか? さて、フルタイム勤務かどうか?については、新しい勤務校の職員会議で、判明しているのではないのですか? それから、令和4年度末で定年退職した場合、退職金の振り込みは、5月上旬です。 4月の下旬になったら、指定振込銀行から、嵐のような投資商品(または退職者特別金利定期預金)への勧誘が、貴方を襲います。 投資信託は、絶対にお止めになることに挑んです。 お薦めは、退職者特別金利の定期預金です。 退職金は、2千数百万円あるはずです。 お金は、最後の砦です。 心豊かに、再任用に挑んでください。

  • 勤務態様はお聞きのとおりと思いますが、公務員は労働条件通知がないので担当者に確認するしかないと思いますが。 なお、肩書の名称については過渡期ですから定まっていないのかもしれませんが、字面に一喜一憂する必要はないと思います。 下記に解説があります。 https://www.jinji.go.jp/shogai-sekkei/hatarakikata/1-2.html

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  • 定年前再任用短時間勤務という文言が辞令にある場合、これは定年前に退職し、再任用された教員が、再任用された職務内容に応じた短時間勤務となることを示しています。ただし、あくまでも個別の状況に応じて異なる可能性がありますので、ご自身の就業契約や労働条件に基づき、正確な情報を確認することをおすすめします。 一般的に、教員に対する再任用制度は、定年を迎えた後も職務に継続して就けるようにする制度です。再任用される際には、職務内容や勤務時間などが変更される場合がありますが、フルタイムの教員として再任用される場合もあります。 具体的には、定年前再任用短時間勤務という文言が辞令に含まれている場合でも、再任用された教員が実際に就く職務や勤務時間がフルタイムの場合は、再任用フルタイム常勤の教諭として扱われ、短時間勤務の扱いを受けることはありません。 ただし、再任用に伴う労働条件や就業規則などは、学校や地方公共団体などによって異なる場合がありますので、正確な情報を確認することが必要です。再任用後の労働条件に不明な点がある場合は、担当の人事部門や労働組合などに相談することをおすすめします。

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