解決済み
契約期間内の退職によって、損害賠償請求は有り得るか? 契約社員です。 現在の職場で無期雇用を目指すことを考えておりましたが、近ごろ気が変わってしまい、転職活動をしようか迷っています。契約期間の途中で強硬に退職した場合、債務不履行ということで損害償請求訴訟に発展することって、実際に有り得る話なのでしょうか? 契約期間満了まで長い期間があります。年齢的な問題があるので、本当に転職を目指すならば、出来る限り早いうちに行動したいと考えています。
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債務不履行にはあたりますが、会社に金銭的な損害を発生させるわけではないので、賠償請求の根拠がありません。よって、訴訟にはなりません。
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