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至急 福祉用具専門相談員の資格は、社会福祉士を取得していれば必要ないという認識で合っていますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    福祉用具専門相談員です。 仕事は出来ます。 名刺に「福祉用具専門相談員」と書けないだけですね。

  • 福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。

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