教えて!しごとの先生
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夫57歳会社員(年収約400万)・私50歳パート(103万扶養内)です。 あと数年で夫が定年になり、私も扶養から外れる…

夫57歳会社員(年収約400万)・私50歳パート(103万扶養内)です。 あと数年で夫が定年になり、私も扶養から外れるので、その時は厚生年金etc支払ってロングのパートで働こうと思っています。 何かのテレビで見たのですが、夫が年金を受取る時、妻と年齢差が ある場合◯◯年金(寡婦年金だったかな?)が支給されるとありました。 ❶夫が60歳から受取ろうと、65歳から受取ろうと、 私にこの歳の差年金は支給されるのでしょうか? ❷どれ位の期間・金額の支給なのでしょうか ❸専業主婦の場合にしか支給されないのでしょうか? (ロングパートにならずに年収を抑えて国民年金などを払いつつ この歳の差年金を受取る方がいいのか)…よくわかりません。 ❹そもそも夫の退職後、今まで扶養内で働いていた妻はどうすれば いいのでしょう? ⭐️夫が退職する年に年金事務所に話を聞きに行こうと思っているのですが、 その前にちょっとでも知恵を付けておきたくて・・・ 年金関係にお詳しい方、何でも構いません、教えてください。m(_ _)m

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご主人の年金は、基本的に65歳からになります。 ご主人は、60歳定年後お働きになれば、今の収入水準で、60歳~65歳の間でおよそ10万円の厚生年金が追加になり、65歳から受給できます。 65歳からは、60歳までの分の年金+5年の追加分+老齢基礎年金(満額で795,000円)の合計になります。 その後もお仕事を続けられれば、1年ごとに年金は増えていきます。この場合は、年金保険料を掛けながら年金を受給するスタイルです。 ところで、ご主人に生計維持されている奥さまが、65歳になるまでは、家族手当のような加給年金(年の差年金)がご主人の年金に付加されます。 ただし、制度としては、ご主人が65歳からになります。繰り上げで仮に60歳から受給しても加給年金は出ないお約束です。 ですから、加給年金は、奥様が58歳から65歳までの7年間、生計維持を条件にご主人の年金に付加されることになります。 生計維持というのは、生計を同一にしていること、奥様の年収が850万円超など、緩い条件ですからまず大丈夫です。 ご主人の定年とともに、奥様が厚生年金事業所でお働きになると、ご主人と同様、65歳から厚生年金が受給できます。 来年12月から、アルバイトやパートでも従業員50人を超える事業所であれば、週20時間を超える労働時間で、賃金が月88,000円以上の仕事であれば厚生年金に加入することになっています。 仮に賃金が100,000円で10年間働かれたとすると、厚生年金は、毎年およそ65,000円になります。 勿論この賃金レベルであれば、先の加給年金も受給可能ですが、所得税、厚生年金保険料、健康保険、介護保険などでおよそ30,000円取られる可能性があります。 奥さまの65歳以降は、加給年金が終了しますが、ご自身の基礎年金が満額で795,000円支給開始になります。 65歳以降も上記のように働いていれば、先の所得税や社会保険料を納付しながら、働いた分の厚生年金も受給できますので、奥様の年金は基礎年金+ご自身の厚生年金になります。 とりあえず、ご主人の定年と同時に厚生年金事業所に就職され、働きながら、5年後には、ご主人の加給年金を受給し、やがて65歳からは基礎年金と、ご自身の厚生年金を受給するというスタイルでいかれてはいかがでしょうか。 ただし、所得税や社会保険料の負担は精査してくださいませ。 スイマセン、完全に『捕らぬ狸の皮算用』回答になってしまいました。 ご参考になれば。

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  • 2025年から65歳までの再雇用を含む義務化がされますので、働かれたら良いと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • >寡婦年金 夫が亡くなった場合に、支給されますが、 ご自身の場合は、夫に未納期間が直近になければ、 寡婦年金ではなく、遺族厚生年金となるでしょう。 ①加給年金額+39万が夫65歳から支給されることがあります。 条件は、夫の厚生年金加入期間が20年以上ある場合です。 20年未満なら、支給されません。 妻が65歳になれば打ち切りですが、妻が老齢年金を 繰り上げ受給した場合も打ち切りです。 ②夫65歳から7年間で 39万x(57-50)=272万くらいになります。 ③いいえ。妻の年収が850以下なら、支給対象です。 ④老後資金の準備状況で決めましょう。 妻の厚生年金加入期間が30年未満なら、60歳以降は 年収106万の厚生年金加入のパートでも、年2.4万ずつ 老齢年金支給額が増えます。70歳までで+24万。 70歳から老齢年金を受け取るなら、28.8万増くらい。 ご自身のねんきん定期便に記載金額の1.42倍に 28.8万が上乗せになります。 年収130万なら、もう少し増えて30.6万くらいで しょうね。

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    1人が参考になると回答しました

  • ①厚生年金(20年以上)なら、夫が65歳で年金受給できるようになり 年下の配偶者が居る場合は加給年金(年間約39万)がもらえます。 ②妻が年金受給するまでもらえます。 ③年下の配偶者で年収850万以下なら貰えます。専業主婦とかっそういうのは関係なし。 ④夫の扶養から外れますから国民年金、健康保険の加入が必要になります。 あるいは社会保険加入の勤め先にすればOK。 あなたが社会保険加入の会社で働き夫を扶養にしてしまうのが一番いいですね。

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