解決済み
短時間労働者の労働時間オーバーについて 社会保険加入条件にかからないよう働く週30未満の労働者ですが同僚が病気となり約3ヶ月間ぐらいの定期的な治療が必要となり、出社できない時は代わりに週一日出社することとなるかもしれません 毎週20時間後半の労働時間でしたが一日増える週があればその週は30時間を超えることになると思います。 ネットで調べた感じだと繁忙期や突発的な残業で30時間超えることはまあまあよくあることであり 常態化してなければ社会保険加入の必要はないとの意見が多いですが 今回の件のような同僚の病気や怪我で一定期間オーバーすることも許容されるものでしょうか?
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時間超過の理由によって、加入義務を免れるものではありません。年金事務所毎に判断が異なりますが、1年間を見て6ヶ月以上30時間、88000円、月、超えていなければ良いとされるケースもあります。3ヶ月であれば問題ないでしょう。会社に念押しする方法も。
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