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就職困難者の就労可能証明書について

就職困難者の就労可能証明書について自分は精神障害者手帳2級を持っています。 つい最近、会社を解雇されました。会社都合退職です。 現在、失業手当受給手続き前ですが この場合でも就労可能証明書は必要なんでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 障害者手帳をお持ちとの事ですので、就職困難者に区分されますので、更に医師の診断書は必要ありません。 なお、各ハローワークで取り扱いが若干異なるようですので、管轄のハローワークに確認してから基本手当受給手続きをされた方がいいと思います。

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