労働基準法の年間休日と休憩時間について 会社内の社内規定につい

て 自身が務めている会社は、卸売業で営業職、事務職、配送職の人がいます。 年間休日98日、勤務時間が7時間40分としてあり、朝8:30~17:30勤務で休憩時間が正午~午後1時となっており、私自身は営業職です。 先日社内規定の変更があり社員の集会にて、様々な通達がある中上記について、一切記載がなく、年間休日の不足と勤務時間の齟齬について質問したところ、勤務時間が7時間40分となっていることから、日当たり20分除したところ年間労働時間について抵触しないため問題ない、休憩時間については配送職の人間もいるため昼の一時間以外手持ち時間から好きな時に休憩をとるようにしているから問題ない、一斉に休憩を取らせることは配送職の人間もいるから実質同時に取らせることはできないとの回答でした。 労働基準法を調べたところ休憩については、一斉に与える必要がある、休憩時間には労働から解放される必要がある、とありますが、現状では休憩時間であっても業務をしないと間に合わない状況や電話などの対応があり、明確に業務から解放されていないことまた、個別に取ってもらっているという休憩時間についても、それこそ手持ち時間であり、必要あればすぐに業務に従事する状況で、実際認識すらされていない状態です。 上司の言い分を聞くに労基を守ることができていない印象を受けるのですがどうでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法違反ですね。 まず、8時半から17時半で7時間40分ということは1時間の昼休みの他に20分の休憩があるということでしょうか?そういうことであれば、勤務時間に齟齬はないですが…… 年間休日98日ということは、週6勤務の週がありますよね?仮に規定通り7時間40分勤務だったとしても、6日働けば46時間勤務となり、6時間分は時間外勤務扱いとなります。この時点で勤務時間と休日数に齟齬が生じていますから、どちらかを是正するか、変形労働時間制を導入する必要があります。 休憩時間については原則一斉付与ですが、業務の都合でやむを得ない場合は個別付与が認められるので、昼休み以外の20分を各自の都合で取らせること自体は問題ありません。ただ、昼休みを含め、完全に業務から解放されていない現状は問題です。 従って、休日数をそのままにするなら1日の所定労働時間を減らす(週単位で40時間を超えないように)。 休憩は完全に業務から解放され、どこで何をしていても問題ないという状態を徹底する。 この2点について直す必要がありますね。

  • 休憩については基本的に一斉休業が定められていますが、交代制で取得は一部で認められています 身近で言えば、鉄道会社、銀行、病院などがありますね

  • あなたの指摘通り休憩は一斉に与える必要があります。しかし業務の都合上時間差で与える場合などは労働者の合意や協定があればその限りではありません❗ 業務の都合上休憩がとれない場合は賃金を払わないと違法です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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