解決済み
雇用保険被保険者について質問です。 加入期間が15日以上かつ、勤務日数が11日以上が対象期間になりますが、 6月1日に入社して14日に退職しました。 離職票はまだ届いてなかったのですが、ハローワークにて、「15日であれば1日入社の会社で手続きを行うが14日しか加入していないため対象外となり、過去の加入を遡っての申請となります」 と言われたのですが、勤務日数は関係ないのでしょうか。 特定理由離職者での申請を行う予定でしたが、条件について知らず、後悔しました。 自分の場合、遡った過去の月に診療を受けていなかったため対象外とのことでした。 今後気になったので、こちらの条件にて間違いないのか、「加入期間が15日以上かつ、勤務日数が11日以上が対象期間」15日以上あればいいのか教えていただきたいです。
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15日未満の離職票はその前の離職票で受給資格を決定することになっています。 11日以上というのはそれとは別の話で被保険者期間の計算の仕方です。 加入期間が15日以上でその間に賃金計算のもとになった日が11日以上ある場合は0.5か月と数えます。加入期間が15日以上でもその間の賃金計算のもとになった日が11日未満の場合は0か月です。
「加入期間が15日以上かつ、勤務日数が11日以上が対象期間になりますが」とは何がですか? 基本手当の受給資格に関わる被保険者期間のことであれば、離職日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月又は労働時間が80時間以上の月を1ヵ月とカウントします。端数月については、15日以上、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上の場合は0.5ヵ月とカウントします。 基本手当の賃金日額の算定に関わる被保険者期間のことであれば、離職日の直近の給与締日を起点に遡った各月について、賃金支払基礎日数が11日以上の月又は労働時間が80時間以上の月を1ヵ月とカウントします。端数月については、カウントされません。
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