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退職金について詳しい方や読解力ある方で、優しく教えてくださる方に聞きたいのですが… 会社の退職金資料 第 10 条 2.体職期間は受給資格の要件には含むが、退職金の勤続年数計算からは削減する。長期欠勤者及びその年度(4月1日~翌年3月31日)の出勤率が50%以下の者 で通算して司年を超える者については勤続年数を削減する。 但し、産体・育児休業・介護休業の場合は通算しない。 最後に産休の事を書いてあるのですが 産休、育休は勤続年数を削減する。 って書いてないので 勤続年数から引かれ無いのでしょうか? 削減する内容の後わざわざ、但しって書いてあるので 勤続年数から引かないのかと思ったのですが 総務から返事が無く 詳しい方是非教えて下さい。
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