福島県の協会けんぽの社会保険料について質問です。 知り合いの外

国人が7月から勤め始めました。 先日給料日になり給料明細を説明してくれと言われました。初めての給料は、基本給+○○手当+○○手当+○○手当 支給額合計174,163円。 徒歩通勤なので通勤手当はありません。 控除は、健康保険料8,577円、介護保険料1,638円、厚生年金16,470円です。 福島の協会けんぽの保険料額表を見ると165000円~175000円は14等級です。 ところがなぜか社会保険料の控除は一つ上の15等級でした。 会社が間違っているのでしょうか? それとも私の解釈が間違っているのでしょうか。 それともなにか理由があるのでしょうか? 給与計算をやっていらっしゃる方からの回答がいただけるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険料の計算のプロではないので、一般的なことを申し上げます。 不要なら削除ください。 社会保険料の計算は一般的に、従業員の給与と所属する保険の種類に基づいて行われます。福島県の協会けんぽ(健康保険組合協会)の場合も同様です。 給料明細の情報から、基本給と手当の支給額が分かりますが、社会保険料の計算にはそれ以外にもいくつかの要因が影響します。具体的には、健康保険料・厚生年金保険料の基準報酬月額や、介護保険料の対象報酬月額などです。これらの基準額は毎年改定されることがあり、その影響で社会保険料の等級が変動することがあります。 通常、社会保険料は従業員の給与から天引きされるため、給与明細に記載された社会保険料の等級や金額が正しいかどうかは、給与計算を行う会社の人事担当者や給与計算システムによって確定されます。したがって、給与明細の内容に疑問がある場合は、まずは所属する会社の人事担当者に確認を取ることをおすすめします。 また、社会保険料の等級が想定と異なる場合には、会社が誤った等級を選択している可能性もあります。しかし、具体的なケースによっては、保険料計算に関する特例や留意事項もあるかもしれません。そのため、詳細な事情を把握するためには、協会けんぽの窓口や担当部署に直接お問い合わせいただくか、会社の人事担当者に相談することが良いでしょう。 最終的な回答を得るために、関係する専門家に相談することをおすすめします。

  • 資格取得時決定は法で要領が決まっており、実績でなく契約等できまります。賃金計算期間の途中からの入社なら、日割り額でなく月の契約額満額での査定となります。 なおこれが日給、時給、残業代等ですと、配属部署で同様の賃金受ける人たちの直近月額平均から求めます。

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